育休中の妻が夫の税法上の扶養に入る(夫:公務員、妻:会社員)

育休の期間によっては、1〜12月の間の収入が一定額以下になることがあり税法上の扶養に入れます。

というのはよく見かけます。

 

私も育休に入る前にそれなりに調べたので、自分が対象であることは確認済で年末調整時に夫に手続きよろしく。と頼んでおいたのですが、今になって夫の勤め先の事務の方に育休手当をもらっているなら無理だと言われたそうなのです。何を今更・・・

夫は公務員で公務員だと違うとかあるんじゃないの?というのですが、関係ありません(事務の人じゃなくて私を信じろ!)。

 

もちろん、はいれます。

タイトルには書きましたが、公務員とか会社員とか関係なく育休を取得した人のその年の収入で決まります!

ちなみに育休手当は収入ではありません。

 

 

 

おそらく扶養手当がもらえる条件と税法上の扶養になる条件をごちゃ混ぜにしてしまっていたのではないかと思います。

公務員の扶養手当は一定額の収入があればもらえないそうで、この場合の収入には育休手当も含むそうです。

ちなみに、後日別の人に確認してもらったら問題なく入るとのことでした。

 

確かに複雑だけども私のような素人でも調べれば出てくることなのだから、これ関係の事務を仕事としてやるなら知っていて欲しいと思います。間違いは誰にでもあることですが。。